憲法がらみの祝日

 

政治の授業の中核になるのは、憲法の学習。今日憲法について授業を行った。憲法の授業の初めには、日付から学ぶ。日付は現在では祝日になっているので、生徒達にも馴染は深い。祝日の由来と憲法との関連性を調べると本質が分かってくる。

 

大日本帝国憲法、1889年2月11日発布(建国記念の日)

日本国憲法1946年11月3日発布(文化の日)

日本国憲法1947年5月3日施行(憲法記念日)

 

憲法がらみの祝日が3つも存在している。

 

日本国憲法の授業の中で、3つの祝日の由来を聞いても答えられる人は、ほぼいない。なぜなら、学校教育では教えていないからである。

 

2月11日は建国記念の日で、由来は紀元前660年の2月11日に初代天皇の神武天皇が即位した日である。日本の国が建国された日。神武天皇が即位した日に合わせて大日本帝国憲法を発布したことになる。

 

11月3日の文化の日は、憲法が発布された日なので祝日なっている。またこの日は明治天皇の誕生日でもある。昔は明治の日と呼ばれ、元々祭日であった。明治天皇の誕生日に合わせて日本国憲法を発布した事になる。

 

5月3日は憲法が施行されて、法的効力を得た日で、現在は祝日になっている。

 

憲法がらみの祝日が3つもある事と、そのうちの2つは天皇が関係した祝日になっている。

 

 

○天皇と憲法との関係

 

憲法はルールの親玉みたいなもの、国家の柱になる重要な存在である。日本の国そのものを表すと言っても過言ではない。

 

天皇は日本の歴史を体現したような存在。どの時代の歴史を勉強していても必ず天皇にいきつく。天皇は日本国をそのまま表すと言っても過言ではない。

 

 

○憲法と天皇の共通点

 

→どちらも、日本を体現する。

 

日本を体現する憲法と天皇が共存して、新たな日本を創設する。

 


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